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平成28年度日本病理学会口腔病理専門医試験申請要綱(案)

<平成23年度以降の歯科医籍登録者>(参考)

1. 口腔病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会口腔病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。
(イ)日本国の歯科医師免許を取得していること。
(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
(ハ)出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。
(ニ)口腔病理専門医受験申請時に、厚生労働大臣の指定を受けた臨床研修病院もしくは診療所における臨床研修(歯科医師法第16条の2第1項に規定)を修了していること。
(ホ)上記(ニ)の臨床研修を修了後、日本病理学会の認定する研修施設において、4年以上人体病理学を実践した経験を有していること。また、その期間中に病理診断に関わる研修を修了していることとし、その細則は別に定める。
(ヘ)人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
(ト)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。

2. 口腔病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。
1)口腔病理専門医試験願書(写真4×3cm 2葉、受験票を含む)
2)資格審査申請書 2部(1部は写しで可)
  口腔病理専門医の資格があるかどうかを審査するのに必要な書類で、その記載内容が適正であり、誤りや不明な点がないよう留意すること。
   a.病理解剖症例数  15例以上
   b.組織診症例数 1,500件以上(口腔を含む著しく片寄らない症例で、10例以上の術中迅速診断を含む)
   c.細胞診症例数 50件以上(スクリーニング、陰性例を含む)
3)口腔病理専門医研修手帳
   a. 研修証明書
   b. 口腔病理専門医研修指導責任者の推薦書
   c. 評価表
   d. 日本国の歯科医師免許証 写し
   e. 死体解剖資格認定証明書 写し
   f. 臨床研修の修了証明書 写し
   g. 病理組織診断に関する講習会への参加証明書類または参加証の写し
   h. 細胞診に関する講習会への参加証明書類または参加証の写し
   i. 日本病理学会主催の剖検講習会の受講証の写し
   j. みずからの執刀による病理解剖の明細
   k. 迅速診断リスト
4)病理解剖報告書の写し(病理学的考察が加えられ、申請者の署名が必要) 15例以上
5)術中迅速診断報告書の写し(申請者の署名が必要)  10件以上
6)CPC報告書の写し 病理医としてCPCを担当し、作成を指導、または自らが作成したCPC報告書1症例以上(症例は 4)の15例 のうちでよい)
7)人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編以上の別刷ないし写し

3.申請期間:平成28年*月*日より平成28年*月*日まで(消印有効)
  試験実施日:平成28年7月**日(土)、**日(日)
  試験会場:**大学**キャンパス

4.受験手数料として、40,000円を申請時前納すること(資格審査料10,000円 試験料30,000円)。

5.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料20,000円を納入すること。

6.申請宛先
  〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階  日本病理学会事務局
  TEL:03-6206-9070 FAX:03-6206-9077  jsp-admin@umin.ac.jp

※試験に関する郵送物の送付先は、学会登録連絡先と同じといたします。
  変更がある場合は、必ずご連絡ください。


口腔病理専門医試験申請に関する注意事項

口腔病理専門医試験受験資格申請について、書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返却、あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意してください。

1. 死体解剖資格について
受験申請時に死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。死体解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった場合は、受験資格は認められませんので、受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。

2. 剖検について
剖検は申請者本人が自ら行った主執刀15例以上で、申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷されていること)のコピーとします。申請される症例の重複や明らかな副執刀は認められません。局所解剖、ネクロプシーは含まれません。

3. 剖検報告書、術中迅速診断報告について
日本病理学会の認定する研修施設外での剖検、迅速を含む病理診断は受験申請の書類として認められません。

4. 診断講習会、細胞診講習会、剖検講習会について
受講証明書には申請者本人の氏名を必ず記入して下さい。
受験該当年の受講を予定していると、実際は学会発表と重なることもあり、受験予定の前年までに受講して下さい。
 (a) 病理組織診断に関する講習について
   病理組織診断に関する講習会とは、日本病理学会(支部を含む)、国際病理アカデミー日本支部等の主催(共催)する病理組織診断に関する講習会で、春期日本病理学会総会時の病理診断講習会と病理専門医の更新時クレジットの対象集会のみが該当します。
   また、口腔病理専門医制度運営委員会の主催(共催)する病理組織診断等に関する講習を2回以上受講していることが求められます。
 (b) 細胞診に関する講習について
   細胞診に関する講習とは、医師あるいは歯科医師を対象とし全域を網羅したものであることが要件であり、現時点では日本病理学会主催による「細胞診講習会」および日本臨床細胞学会による「細胞診断学セミナー」のみが該当します。細胞診専門医は受講不要です(認定証写しを添付して下さい)。

5. 業績について
受験資格に必要な業績は以下の内容が望ましく、学会発表の場合は必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。
 (a) 業績3編のうち少なくとも1編は申請者本人が筆頭であり、また、少なくとも1編は "診断病理" 等のしかるべき雑誌に発表された論文であること。
 (b) 病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は、申請者本人が筆頭であるものに限ります。
 (c) 3編は内容に重複がないものに限ります。
 (d) 原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。

6. その他
(a) 各申請書類には氏名の記載漏れがないかチェックして下さい。
(b) 資格審査申請書の記載にあたっては別紙「記載例」を参照し、記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用して下さい。
(c) 申請書類に記載されている患者名はマジックなどで必ず消して下さい。
  消していない場合は、一度書類を返却いたします。
(d) コンピュータで作成された報告書では電子署名の他に、申請者の自筆署名をして下さい。指導者の項も指導者ご自身が自署して下さい。
(e) CPC報告書は臨床的事項が必ず含まれていることとします。
(f) 申請時に、申請書類は要綱の「2. 必要書類」に記載された順に並べて申請して下さい。
(g) 日本病理学会の認定する研修施設とは、次のものをいいます。
 (イ)日本病理学会病理専門医研修認定施設および病理専門医研修登録施設
 (ロ)日本の大学歯学部、歯科大学およびその関連施設
 (ハ)(イ)(ロ)と同等またはそれ以上の内容を有すると認められるその他の施設(外国の施設を含む。)
(h) 他、不明な点は事務局を通じて口腔病理専門医資格審査委員会に問い合わせてください。


日本病理学会口腔病理専門医制度運営委員会
口腔病理専門医資格審査委員会