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HOME >専門医 > 平成26年度日本病理学会口腔病理専門医試験について


平成26年度日本病理学会口腔病理専門医試験について

平成26年度の口腔病理専門医試験は、7月26日(土)、27日(日)に東京医科大学にて行われます。
平成18年から22年度の歯科医籍登録者につきましては、新受験資格にて資格審査が行われています。受験希望者は申請書類を学会事務局よりお取り寄せください。申請〆切は4月30日(消印有効)です。

■ 申請書類取り寄せについて
・E-mail(jsp-admin@umin.ac.jp)にて、必ず申請者本人より事務局宛にお申込下さい。
 その際、①会員番号、②氏名、③取り寄せ書類の別口腔新受験資格 あるいは口腔従来の受験資格)を明記して下さい。
 発送は3月末から4月上旬を予定しております。学会登録住所宛となりますので、ご留意下さい。

 ※平成18年度から22年度までの歯科医籍登録者(新受験資格)の要綱赤字部分が追加されました。ご注意下さい。

 ※平成23年度以降歯科医籍登録者からは試験要綱が異なります。平成28年度日本病理学会口腔病理専門医試験申請要綱(案)を参照の上、研修を行って下さい。

平成26年度日本病理学会口腔病理専門医試験申請要綱

<平成18年度から22年度までの歯科医籍登録者(新受験資格)>

1. 口腔病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会口腔病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。
(イ)日本国の歯科医師免許を取得していること。
(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
(ハ)出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。
(ニ)口腔病理専門医受験申請時に、厚生労働大臣の指定を受けた臨床研修病院もしくは診療所における臨床研修(歯科医師法第16条の2第1項に規定)を修了していること。
(ホ)上記(ニ)の臨床研修を修了後、日本病理学会の認定する研修施設において、4年以上人体病理学を実践した経験を有していること。また、その期間中に病理診断に関わる研修を修了していることとし、その細則は別に定める。
(ヘ)人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
(ト)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。

2. 口腔病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。
1)口腔病理専門医試験願書(写真4×3cm 2葉、受験票を含む)
2)資格審査申請書 2部(1部は写しで可)
  口腔病理専門医の資格があるかどうかを審査するのに必要な書類で、その記載内容が適正であり、誤りや不明な点がないよう留意すること。
   a.病理解剖症例数  10例以上
   b.組織診症例数 1,000件以上(口腔を含む著しく片寄らない症例で、若干の術中迅速診断を含む)
   c.細胞診の基礎的能力を習得していること
3)歯科医師免許証の写し 1部
4)死体解剖資格認定証明書の写し 1部
5)人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編以上の別刷ないし写し 各1部
6)病理解剖リスト 1部
7)推薦書
8)歯科医師臨床研修終了登録証(厚生労働省交付)

3.申請期間:平成26年4月1日より平成26年4月30日まで(消印有効)
  試験実施日:平成26年7月26日(土)、27日(日)
  試験会場:東京医科大学(病院ではありません)
        〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1

4.受験手数料として、40,000円を申請時前納すること(資格審査料10,000円 試験料30,000円)。

5.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料20,000円を納入すること。

6.申請宛先
  〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階  日本病理学会事務局
  TEL:03-6206-9070 FAX:03-6206-9077  jsp-admin@umin.ac.jp

※試験に関する郵送物の送付先は、学会登録連絡先と同じといたします。
  変更がある場合は、必ずご連絡ください。


口腔病理専門医試験申請に関する注意事項

口腔病理専門医試験受験資格申請について、書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返却、あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意してください。

1. 死体解剖資格について
受験申請時に死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。死体解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった場合は、受験資格は認められませんので、受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。

2. 剖検について
剖検は、いちじるしく片寄らない症例について申請者自らの執刀による病理解剖を行い、病理解剖学的診断を附した症例10例以上とします。申請される症例の重複や明らかな副執刀は認められません。

3. 業績について
受験資格に必要な業績は以下の内容が望ましく、学会発表の場合は必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。
 (a) 業績 3 編のうち少なくとも1編は申請者本人が筆頭であり、また、少なくとも1編は "診断病理" 等のしかるべき雑誌に発表された論文であること。
 (b) 病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は、申請者本人が筆頭であるものに限ります。
 (c) 3編は内容に重複がないものに限ります。
 (d) 原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。

4. その他
(a) 各申請書類には氏名の記載漏れがないかチェックして下さい。
(b) 資格審査申請書の記載にあたっては別紙「記載例」を参照し、記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用して下さい。
(c) 申請時に、申請書類は要綱の「2. 必要書類」に記載された順に並べて申請して下さい。
(d) 日本病理学会の認定する研修施設とは、次のものをいいます。
 (イ)日本病理学会病理専門医研修認定施設および病理専門医研修登録施設
 (ロ)日本の大学歯学部、歯科大学およびその関連施設
 (ハ)(イ)(ロ)と同等またはそれ以上の内容を有すると認められるその他の施設(外国の施設を含む。)
(e) 平成23年以降の歯科医籍登録者については別途要綱(案)を掲示しますので、これを参照してください。
(f) 他、不明な点は事務局を通じて口腔病理専門医資格審査委員会に問い合わせてください。


日本病理学会口腔病理専門医制度運営委員会
口腔病理専門医資格審査委員会



<平成17年度以前の歯科医籍登録者(従来の受験資格)>

1.口腔病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会口腔病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。
(イ)日本国の歯科医師免許を取得していること。
(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
(ハ)出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。
(ニ)日本病理学会の認定する研修施設において5年以上の人体病理学を実践した経験をもち、その期間中に次の各項の研修を修了していること。ただし、平成18年度以降厚生労働大臣の指定した臨床研修病院もしくは診療所における臨床研修(歯科医師法第16条の2第1項に規定)を行った場合、5年の実践期間のうち最高1年まで、この臨床研修をもって充当することができる。
 (a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い、病理解剖学的診断を附したもの10例以上経験していること。
 (b)口腔を含むいちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を附した生検1,000例(若干の術中迅速診断を含む)以上を経験していること。
 (c)細胞診の基礎能力を習得していること。
(ホ)人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
(ヘ)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。

2. 口腔病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。
1)口腔病理専門医試験願書(写真4×3cm 2葉、受験票を含む)
2)資格審査申請書 2部(1部は写しで可)
  口腔病理専門医の資格があるかどうかを審査するのに必要な書類で、その記載内容が適正であり、誤りや不明な点がないよう留意すること。
3)歯科医師免許証の写し 1部
4)死体解剖資格認定証明書の写し 1部
5)人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編以上の別刷ないし写し 各1部
6)病理解剖リスト 1部
7)推薦書

3.申請期間:平成26年4月1日より平成26年4月30日まで(消印有効)
  試験実施日:平成26年7月26日(土)、27日(日)
  試験会場:東京医科大学(病院ではありません)
        〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1

4.受験手数料として、40,000円を申請時前納すること(資格審査料10,000円 試験料30,000円)。

5.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料20,000円を納入すること。

6.申請宛先
  〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階  日本病理学会事務局
  TEL:03-6206-9070 FAX:03-6206-9077  jsp-admin@umin.ac.jp

※試験に関する郵送物の送付先は、学会登録連絡先と同じといたします。
  変更がある場合は、必ずご連絡ください。


口腔病理専門医試験申請に関する注意事項

口腔病理専門医試験受験資格申請について、書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返却、あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意してください。

1. 死体解剖資格について
受験申請時に死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。死体解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった場合は、受験資格は認められませんので、受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。

2. 剖検について
剖検は、いちじるしく片寄らない症例について申請者自らの執刀による病理解剖を行い、病理解剖学的診断を附した症例10例以上とします。申請される症例の重複や明らかな副執刀は認められません。

3. 業績について
受験資格に必要な業績は以下の内容が望ましく、学会発表の場合は必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。
 (a) 業績3編のうち少なくとも1編は申請者本人が筆頭であり、また、少なくとも1編は "診断病理" 等のしかるべき雑誌に発表された論文であること。
 (b) 病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は、申請者本人が筆頭であるものに限ります。
 (c) 3編は内容に重複がないものに限ります。
 (d) 原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。

4. その他
(a) 各申請書類には氏名の記載漏れがないかチェックして下さい。
(b) 資格審査申請書の記載にあたっては別紙「記載例」を参照し、記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用して下さい。
(c) 申請時に、申請書類は要綱の「2. 必要書類」に記載された順に並べて申請して下さい。
(d) 日本病理学会の認定する研修施設とは、次のものをいいます。
 (イ)日本病理学会病理専門医研修認定施設および病理専門医研修登録施設
 (ロ)日本の大学歯学部、歯科大学およびその関連施設
 (ハ)(イ)(ロ)と同等またはそれ以上の内容を有すると認められるその他の施設(外国の施設を含む。)
(e) 平成17年度以前の歯科移籍登録者である受験者は、5年以上の人体病理学の実践期間が必要ですが、
  平成18年度以降に厚生労働大臣の指定施設における臨床研修を行った場合は、最高1年を限度としてこれを実践期間に充当することが可能です。その場合は、歯科医師臨床研修修了登録証(厚生労働省交付)の写しを一緒にご提出下さい。
(f) 他、不明な点は事務局を通じて口腔病理専門医資格審査委員会に問い合わせてください。


日本病理学会口腔病理専門医制度運営委員会
口腔病理専門医資格審査委員会