登録施設登録・確認取扱細則 |
1.日本病理学会病理専門医制度規程3の(4)にいう登録施設の登録確認の実務は,この細則に基づき,病理専門医制度運営委員会施設審査委員会が取り扱う。
2.日本病理学会病理専門医制度規程の3の(1)にいう研修施設の長,あるいは事情によっては3の(4)の施設の病院長自ら所定の用紙により登録施設の登録・確認を申請することができること。
登録施設の基本的条件は,
(1) 独自に病理標本を作製できる技師がいること。
(2) 剖検室を備えていること。
(3) 剖検輯報に登録された剖検例があること。
(4) 年間に数百件の生検,細胞診のあることを原則とする。
3.一施設にかかわる登録施設数にとくに制限を設けない。
4.登録の申請に当たって当該施設の被登録承諾書の添付を要する。
5.登録の期間は2年とし,引き続き登録の継続を希望するものについては,その都度審査を経て登録を更新する。
6.登録施設は,病理学的業務にかかわる実績を毎年日本病理学会に報告しなければならない。
7.登録施設年報の要旨は,日本病理剖検輯報に掲載し,公表する。
8.登録申請のための用紙,登録施設年報の様式は,別に定める。
9.この細則の改廃は,病理専門医制度運営委員会の審議を経て,理事会の議決による。
附則 1.この細則は,平成10年11月17日から施行する。
附則 1.この細則は,平成14年7月8日から施行する。