HOME
>専門医
> 死体解剖資格認定要領の一部改正に関して(2024.6.25改正)
死体解剖資格認定要領の一部改正に関して(2024.6.25改正) |
会員各位
2024年7月4日
病理専門医制度運営委員長
森井英一
この度、厚生労働省医道審議会解剖資格審査分科会より、2024(令6)年6月25日付で死体解剖資格認定要領の改正の通知がございました。内容については死体解剖資格認定要領の通りですが、病理専攻医・口腔専攻医に関係のある変更点についてお示しします。
死体解剖資格(病理)を取得されようとしている方々におかれましては改正の内容をよくご理解いただいた上でご対応いただきたいと考えます。また病理専門医試験・口腔病理専門医試験を受験される方々を指導されている先生方におかれましては、関係される先生方にご周知いただけますようお願い申し上げます。
【主な変更点】
第二 認定の基準 1 (1)イ:
ただし、病理解剖について申請を行う者については、解剖を行った経験に、頭蓋腔は開検せず、胸腔及び腹腔を開検する解剖例又は
最大4例までは法医学との合同解剖症例(行政・承諾・死因・身元調査法解剖)を加えた場合であっても、病理解剖を実施するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合には、分科会の判断で認定を行うものとする。
この定義により、20例のうち4例まで法医学との合同解剖症例(行政・承諾・死因・身元調査法解剖)を加えられることになりました。
【本改正要領が適用される時期について】
基本的に、次回の申請から本要領に従って審議がなされます。本件に関して詳細は最寄りの保健所、厚生労働省にお問い合わせください。
>>死体解剖資格認定要領
>>死体解剖資格認定要領 新旧対照表
>>厚生労働省ホームページ
【病理専門医受験要件の剖検例について】
今回の死体解剖資格認定要領の改正に伴う病理専門医受験要件の変更はございません。以下、試験要綱より抜粋。
「いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い、病理解剖診断報告書を作成した剖検例を24例以上経験していること。剖検例は病理専門研修期間に、日本病理学会の認定する研修施設において経験した症例に限る。また最大4例までは、病理学会が認めた海外での剖検症例を加えることができる。また最大4例までは、法医学との合同解剖症例(行政・承諾・新法解剖症例)を剖検症例として加えることができる。」