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HOME >専門医 > 死体解剖資格認定要領の一部改正に関して(2025.3.24改正)


死体解剖資格認定要領の一部改正に関して(2025.3.24改正)

会員各位
2025年3月28日
病理専門医制度運営委員長
森井英一

 この度、厚生労働省医政局長より、2025(令7)年3月24日付で死体解剖資格認定要領の改正の通知がございましたのでご案内いたします。

 以下、太字下線部分が今回追加となりました。

【主な変更点】
第二 認定の基準 1 (1)イ:
医師又は歯科医師の免許を得て2年を経過した後、初めて解剖に従事した日から起算して2年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事し、かつ、直近の5年(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項に規定する休業をした期間(以下「産前産後休業期間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業をした期間(以下「育児休業期間」という。)があるときは、これらを除いた期間)以内に適切な指導者の下で20体以上について死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「規則」という。)第4号書式による申請書に記載した主として行おうとする解剖の種類(系統、病理、法医のうち、いずれか1つ)の解剖を行った経験を有する者


>>死体解剖資格認定要領
>>死体解剖資格認定要領 新旧対照表

本件に関して詳細は最寄りの保健所、厚生労働省にお問い合わせください
>>厚生労働省ホームページ