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学術評議員の65歳定年制導入に関する会員の御意見の募集 |
学術評議員には、正会員としての資格の他に1)学術評議員候補を推薦できる、2)常置委員会委員になることができる、3)理事長、理事、監事候補者の選出の権利を持つ、等の資格が付与されており、学術評議員は、日本病理学会の運営において、中心的かつ重要な役割を担っております。現在日本病理学会の学術評議員には、定年はありません。しかしながら、他の学会では、学会の運営に中心的かつ重要な役割を担っている評議員、代議員には、定年制があり、殆どの学会では65歳を定年としております。これは、病院、大学、研究所等で活躍されている会員の職場での定年が65歳であるので、現役の会員に学会の運営を任せるべきであるとの考えに基づいた制度であります。この度、日本病理学会でもこの考えに基づき、学術評議員の65歳定年制の導入を検討しております。この学術評議員の定年制に関して会員の皆様の御意見を御聞きしたいと思います。御意見を平成23年4月13日迄に事務局にFax、又はメールで御送りくださいます様よろしく御願い申し上げます。
なお学術評議員の65歳定年制が導入された時には、満65歳に達した学術評議員歴25年以上の会員で、5年分の学術評議員会費相当額(終身会費)を納入し希望する場合は名誉会員となり、その希望がなければ正会員と同等の権利のみをもつ終身会員となります。終身会費を納入されない場合は一般会員となります。現在既に終身会費を納入し終身学術評議員となっている会員は、終身会員となりますが、名誉会員の申請を行いそれが承認されれば、名誉会員になる事もできます。