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日本病理学会会員の行動規範 

 日本病理学会は、病理学の研究と診療の信頼性および公正性を確保することを目的として、本学会会員に対し、ここに行動規範を定める。
(基本的責任)
1.日本病理学会に所属する会員(以下、日本病理学会員と略す)は、自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧に貢献するという責任を有する。
(姿勢)
2.日本病理学会員は、病理学研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に高い倫理意識のもと、正直かつ誠実に判断し行動する。また、病理学研究によって生み出される知の正確さや正当性を示す最善の努力をするとともに、科学者コミュニティ、特に自らの専門領域における相互の評価に積極的に参加する。
(自己の研鑽)
3.日本病理学会員は、自らの専門知識・能力・技術の維持向上に努めるとともに、社会との関係を広い視野から理解し、常に最善の判断と姿勢を示すように弛まず努力する。
(説明と公開)
4.日本病理学会員は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表するとともに、社会との建設的な対話を築くように努める。
 一方で、自らの研究成果が、意図に反して反社会的行為に悪用される可能性もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される手段と方法を選択する。
(研究活動)
5.日本病理学会員は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。日本病理学会員は研究成果を論文などで公表することによって、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また、加担しない。
  人を対象とする医学研究に関しては、倫理審査委員会を活用し、人道的かつ合理的配慮を行う。
  共同研究においては、共同研究者や研究協力者の人格、人権を尊重するとともに、必要な情報を交換しながら研究を進め、研究成果には連帯して責任を持つ。
(診療活動)
6.日本病理学会員は、自らの診療において、ヘルシンキ宣言ならびに本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。
 診療対象者の人格、人権を尊重し、個人に関する情報の取扱いに細心の注意を払う。
(研究・診療環境の整備ならびに教育啓発の徹底)
7.日本病理学会員は、公正で透明性の高い研究・診療環境の確立と維持を自らの重要な責務と自覚し、研究・診療活動の基盤となる環境の質的向上ならびに不正行為を抑止するための教育・啓発活動に継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める。
(社会的期待に応える研究)
8.日本病理学会員は、科学的真理の探究や様々な課題の達成に向けた社会の期待に応える責務を有する。研究環境の整備や研究の実施に供される研究資金の使用にあたっては、そのような社会的期待が存在することを常に自覚する。
(研究・診療対象などへの配慮)
9.日本病理学会員は、研究・診療への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。実験動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。
(他者との関係)
10.日本病理学会員は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する。
(差別の排除)
11.日本病理学会員は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教などによって個人を差別せず、理性に基づく公平性を基礎におき、個人の自由と人格を尊重する。
(法令の遵守)
12.日本病理学会員は、研究・診療の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
(利益相反)
13.日本病理学会員は、自らの研究・診療、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分な注意を払い、本学会の定める「医学研究のCOIマネージメントに関する指針」、「同指針 日本病理学会施行細則」に則り、適切に対応する。

附則
 この行動規範は、平成25年11月20日から施行する。


>>日本病理学会会員の行動規範(PDF版)はこちら

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