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病理専門医の行動規範 

 日本病理学会は、病理専門医に対しその診療と研究の信頼性および公正性を確保することを目的として、ここに行動規範を定める。

1.病理専門医は、自らの診療において、ジュネーブ宣言ならびに本規範の趣旨に沿って誠実に行動し、「医行為」としての病理診断の実践に努める。
2.病理専門医は、診療対象者の人格、人権を尊重し、個人に関する情報の取扱いに細心の注意を払う。
3.病理専門医は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。
4.病理専門医はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
5.病理専門医は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
6.病理専門医は医療の公共性を重んじ、病理診断ならびに病理解剖を通じて社会の発展に尽くすとともに、死体解剖保存法等法規範の遵守および法秩序の形成に努める。

令和4年4月13日 理事会承認


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