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日本病理学会:病理専門医研修指導医認定について |
病理専門医各位
標題の件につきまして、認定申請の受付を開始いたしました。書類は全専門医の先生(今年度試験合格者は除く)に7月末から9月初旬までにお送りする予定です。事務の都合により送付の時期が異なりますのでその旨ご了承下さい。
病理専門医制度規程によれば、病理専門医研修指導医(指導医)の役割は
(イ)病理専門医研修者の直接指導にあたる
(ロ)病理専門医研修者の研修状況を、病理専門医研修指導責任者に報告する。
となっており、具体的には平成19年度より実施されます「研修手帳」の細目に関して指導・評価を行うことができます。
(「研修カリキュラム」および「病理専門医研修手帳について」参照)
つきましては今後病理専門医研修者の指導にあたる方は、今回の指導医認定をお受け下さい。各研修施設には指導医認定を受けた研修指導責任者をおくことになっておりますので、現在の認定施設・大学病理部門の責任者は特にご留意頂けますようお願い申し上げます。
また細則末尾付則にもございますとおり、現在すでに研修者の指導を行っている経験5年未満で更新未経験の専門医を考慮し、全専門医(平成18年度合格者を除く)に指導医の資格ありとしております。
申請は送付いたします振込用紙で指導医証発行手数料2,000円をお振り込み頂くことでかえさせて頂きます。この際の振込受領証は申請の証拠書類となりま
すので、指導医証がお手元に届くまで(9月後半を予定)、必ず保管して下さい。また、年会費および病理専門医部会費も完納して下さい。
お振込先: 郵便振替口座 00130-4-32817 日本病理学会
この指導医の認定申請は今後年一回程度行う予定でございます。
以上ご不明の点は事務局までお尋ね下さい。
平成18年7月20日
(社)日本病理学会
病理専門医 各位
(社)日本病理学会 理 事 長 長村 義之
病理専門医制度運営委員長 黒田 誠
病理専門医研修指導医認定について
本年4月1日より、別紙の通り「病理専門医研修指導医・病理専門医研修指導責任者についての細則」が施行されました。これにつきまして、病理専門医研修指導医の認定手続を行います。
現在の病理専門医は全員有資格者ですが、病理専門医研修指導医資格を希望しない方は8月4日までに、事務局あてその旨をお申し出下さい。
なお、病理専門医研修指導者認定証を発行いたしますので、発行手数料2,000円を申し受けます。同封の振替用紙にて8月18日(金)までにお振込くださいますよう、お願いいたします(払込の受領証は必ず保存ください)。期日までにお振込いただけない場合には
今回は病理専門医研修指導医資格をご希望されないものとさせていただきます。
TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936
E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp
*病理専門医研修指導責任者につきましては、研修施設の新規認定・更新の際、登録していただきます(指導責任者の登録には、指導医資格が必要となります)。
病理専門医研修指導医・病理専門医研修指導責任者についての細則
1.病理専門医制度規程4(4)に基づき、病理専門医研修指導医・病理専門医研修指導責任者についての細則を定める。
2.病理専門医研修指導医
(1)病理専門医で資格更新を1回以上行った者に、指導医資格を与える。
(2)資格の申請
(イ)病理専門医資格更新申請時に、希望者は申請を行う。
(ロ)現在資格を有するもので、資格を希望しない者は申し出を行う。
(ハ)資格は病理学会に登録する。
(3)資格の更新
(イ)専門医資格の更新と同時に行う。
(ロ)更新時に指導医資格の更新を希望しない者は申し出を行う。
3.病理専門医研修指導責任者
(1)病理専門医の研修施設に、指導責任者を置く。
(イ)病理専門医研修認定施設として登録されるためには、指導責任者の登録を必要とする。
(ロ)病理専門医研修認定施設の指導責任者は、病理専門医研修登録施設の指導責任者を兼ねることができる。
(2)病理専門医研修指導責任者の病理専門医試験における役割
(イ)研修医が研修期間中に所属先を変更した場合、原則として受験時の所属施設における指導責任者が推薦状を提出する。
(ロ)指導責任者は、推薦内容に対する責任を持つ。
(ハ)推薦した受験者の受験申請書類に不備があった場合および試験で不正を行った場合には責任を問われることがある。
(3)資格認定
(イ)病理専門医研修指導医資格を有する者が申請し、資格認定をうける。
(ロ)資格認定のための書類を病理学会に提出し、審査の上認定・登録される。
(ハ)病理専門医研修認定施設を退職した場合には、資格を失う。
4.この細則の改廃は、病理専門医制度運営委員会の審議を経て、理事会の議決による。
附 則
1.この細則は平成17年11月16日に制定し、平成18年4月1日から施行する。
ただし、2(1)および3(3)(イ)について、平成12年度~平成17年度病理専門医資格認定者は、暫定的に病理専門医研修指導医・病理専門医研修指導責任者に申請することができる。