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いわゆる「ネクロプシー」について

令和2年8月13日
一般社団法人日本病理学会
理事長 北川昌伸
医療業務委員長 佐々木毅


 いわゆる「ネクロプシー」について、厚生労働省 医政局医事課 死因究明等企画調査室に疑義照会を行い、令和2年8月11日に以下のような回答をいただきましたので、その回答を掲載いたします。ご周知の程よろしくお願いいたします。

(1)ネクロプシーは「解剖」には該当しない
Q:ネクロプシーはご遺体から検体を採取する観点から「死体解剖の類」であり「死体解剖保存法」の下で行うべき「解剖」の手技に相当するか?
A:解剖とは、解剖学、病理学、法医学等の研究、教育等のための手段として死体の内部を観察することをいうものであると解されています。したがって、医学的な目的で死体に対して行われる行為であっても、体液の採取等死体の内部組織を露出させるという方法によらず、また、内部の組織の観察を目的としない行為は解剖とはみなされません。

(2)ネクロプシーを遺族などの同意を得て行う場合、死体損壊罪などの罪に問われることはない
Q:ネクロプシーで死体損壊罪などの罪に問われることはあるか?あるいは死体損壊罪に問われないためにはどのような手続きが必要か?
A.死体から体液の採取等死体の内部組織を採取する場合については、「医学的な教育研究のために死体から体液の採取等死体の内部組織を採取することのみを目的とする場合は、その目的及び方法が医学的に妥当なものであれば正当業務行為とされるであろうが、この場合も遺族の承諾は必要であり、その手続は、ほぼ死体解剖保存法に準じて行われることとなろう。」と解されています。よって、ネクロプシーについても、遺族の承諾を得て、医学的に妥当な方法で行われる限度において、正当業務行為として、死体損壊罪の違法性は阻却されると考えられます。