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厚労副大臣に要望書を提出「すべての病理診断は医療提供施設で」

2020年3月3日、病理学会理事長、拡大常任理事、前理事長名で、稲津久厚生労働副大臣に以下の要望書を提出いたしました。
今後も、病理診断が適切に行われる体制を整備するため、学会員の皆様とともに誠心誠意、努力して参りたいと思います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「病理診断は医行為」であり、衛生検査所において病理診断が行われることは許容されないものと考えます。現下の全ての病理診断が医療法に定める医療提供施設においてのみ行われるよう、厚生労働省より、関係諸機関に対してあらためて周知を徹底して頂きますよう要望します。
2020年3月6日
日本病理学会 理事長
北川昌伸