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新一般社団法人定款案(修正)ならびに施行細則、会費規程の一部改定について |
日本病理学会では、平成25年4月1日発足を目指して一般社団法人の申請を行っております。昨年秋の病理学会総会において「一般社団法人日本病理学会定款案(第9版)」を承認していただき(https://pathology.or.jp/news/whats/teikan-renewal-111104.html)、本定款(案)、公益目的支出計画等を申請ワーキンググループ、常任理事会、理事会での検討を経て、8月13日に電子申請いたしました。その結果、内閣府公益認定等委員会事務局より、本定款のいくつかの項目で補正・修正の連絡がありました。定款の修正は病理学会総会決定事項(定足数3/4以上)ですので、本定款(案)修正につきまして、本年11月22日の病理学会総会にて会員の皆様にお諮りする予定です。(総会案内:https://pathology.or.jp/news/whats/genera-meeting-121004.html)
内閣府により補正・訂正を受けた定款案(修正)(赤字にて修正・追加されています)に関しましては、上記の申請ワーキンググループ、常任理事会、理事会に諮っておりますが、総会に先立ちHPに掲載し、会員の皆様のご意見・ご質問をいただきたいと考えております。ご意見等ございましたら、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
本定款の修正箇所のうち特に第17条役員の任期に関して、以下に捕捉説明いたします:
従来日本病理学会では役員は就任年度の前年秋の病理学会総会にて選任し(その前に選挙にて選出)、任期は4月1日から2年後の3月31日までとしておりました。しかしながら、法人法によりますと、選任した時点で任期が始まるため、従来の4月1日開始ですと実際の任期が1年半となってしまうことになります。このため、修正定款案では、法人法に則り、役員の任期を春の総会時から2年後の春の総会時までとすることにいたしました。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、公益目的支出計画の策定に当たりまして、病理専門医部会費を会費として取り扱っている現状を施行細則、会費規程において明確化することが求められました。施行細則、会費規程の改定は総会での決定事項(定足数1/2以上)です。併せてお諮りする予定です。