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一般社団法人設立申請のための新定款案(8月25日版:第7版)に対する御質問、御意見の公募 |
(社)日本病理学会
ワーキンググループ 寺田 信行
理事長 青笹 克之
平成20年12月1日に新社団法人・財団法人制度が施行されました。この制度の施行後は、従来の公益社団法人は、特例民法法人として存続することが可能で
すが、平成25年11月末迄に、新制度での一般社団法人又は公益社団法人のどちらかに移行しなければなりません。第100回日本病理学会総会時に開催され
ました正会員総会において、日本病理学会は、『一般社団法人を選択する。しかし、今後公益社団法人を選択した他学会の状況、一般社団法人を選択した他学会
の動向を十分調査した上で、公益社団法人化への移行の可能性も考える』との方針をとり、一般社団法人申請の準備を行うことが、報告されました。このため、
一般社団法人申請ワーキンググループを立ち上げ、新一般社団法人の平成25年4月1日での発足に向けて、準備を行っています。その第一段階として、この
ワーキンググループでは、行政書士の先生に、現在の定款を修正した『新一般社団法人定款案(第1版)』を作成していただき、それを基に行政書士の先生とと
もに、新定款案の検討を行ってきました。この間、資産、会計の項目を公認会計士の先生に御校閲していただき、更に、監督官庁である内閣府にも赴き、定款案
に対する御指導も受けました。又、定款案に関する理事の先生の御質問、御意見をお聞きしました。これらの過程において、何度も定款案の改訂を行い、最新の
定款案である新一般社団法人定款案(8月25日版:第7版)が出来上がりました。この定款案(8月25日版)に対する会員の皆様の御意見を十分にお聞き
し、最終定款案を作成したいと考えております。このため、この定款案(8月25日版)を会員の皆様に配布しますので、御検討ください。御質問、御意見がご
ざいましたら、でお送りください。よろしくお願い申し上げます。
>>新定款案はこちら(PDF)
なお
10月9日迄に事務局迄メール(日本病理学会 jsp-admin@umin.ac.jp
)、又はFAX (03-5684-6936)、定款案では、左に現在の定款、右に新定款案を対比して記載しております(対比のため項目の番号は変えていません)。以下に、新定款案作成における基本方針と重要と思われる変更、追加を記載しましたので、御参照ください。
『新定款作成における基本方針』
現在の日本病理学会の定款で規定されている基本的な運営体制は変更しない。但し、現在の定款で不備な点、又は新社団法人法に適合しない部分のみを修正す
る。従って、正会員が社員となり(新定款案第6条2項)、理事会を置く(新定款案第16条1項)こと及び学術評議員による理事長、役員の候補の選出、理事
長、役員の総会(正会員総会)での選任は、現在と同じである(新定款案第15条、1、2、4、5項)。
『重要と思われる変更及び追加』
1)理事長に事故があった時は、現在では副理事長が職務を代理し、又はその職務を行う(第16条2項)。しかし、新社団法人法では、理事長は法人代表者で
あり(新定款案第14条2項)、理事長以外の理事は、理事長の職務を代行できても、法人代表者にはなれない。従って、法人代表者の不在の期間をできるだけ
短くするために、理事長に事故があった時には、後任の理事長を理事会において理事の中から選定し、その後、最も早く開催する総会において、あらためて理事
の中から理事長を選定することとした(新定款案第15条3項)。
2)常任理事の役割を明確にするため、常任理事を業務執行理事とした(新定款案第16条4、5項)。従って、常任理事以外の理事は、理事会での議決を行う
権利を持つが、議決事項の執行は理事長と常任理事が行う。この点は常任理事、理事長が業務を執行する現行体制と同様である。
3)総会での定款の変更、解散、残余財産の処分(第45条、46条、47条)理事、監事の解任(第19条)は、現在では、総会、理事会で3/4以上の議決
が必要であるが、定款の変更、解散、残余財産の処分、監事の解任は、総会での2/3以上(新定款案第32条5項)、理事の解任は総会で1/2以上の議決
(新定款案第19条1項)で可能である(新社団法人法による)ので、変更した。
4)理事長の解任に関する記載は、現在の定款にはない。理事長は総会での1/2の議決で解任できる[新定款案第31条(6)]とした。
5)総会での定足数は、現在では委任状を含めて1/2以上である(第32条1項)。新社団法人法では、総会での議決は、委任状及び書面議決の方法があるの
で両者を併記した(新定款案第32条2、3項)。但し、『委任状』か『委任状及び書面議決』のどちらかにするかは、理事会で決議する[新定款案第29条6
項(3)、(4)]。