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学術評議員資格についてのご意見公募について

(社)日本病理学会
学術評議員資格検討WG 向井 清
理事長 青笹 克之

学術評議員は病理学会の運営において常置委員会の委員となる資格を有し、また役員候補者の選出を行うなど重要な役割を果たしております。現在の学術評議員 内規では「研究歴7年以上、学会歴5年以上で学術評議員2名の推薦を得る」ということが申請資格となっております。しかし学会運営の要となるためには病理 学に専任し、十分な見識を持つということが求められます。このためにもう少し具体的な業績を求めるべきではないかという議論が理事会でありました。そのた め学術評議員資格検討ワーキンググループを立ち上げて検討し、以下の様な学術評議員内規の改正案を理事会に提案することになりました。つきましては会員の 方々からご意見を伺い、必要な修正を行った上で提案したいと思いますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。

現行学術評議員内規
3 評議員は、病理研究歴満7年以上および本会に入会後満5年以上の正会員の中から、評議員2名の推薦を得て、理事長に申請し、理事会および総会の承認を得た者とする。

学術評議員内規改正案
3.学術評議員は原則として病理研究歴7年以上および本会に入会後満5年以上の正会員の中から、以下の条件の一つを満たし、かつ評議員2名の推薦を得て、理事長に申請し、資格審査の後、理事会および総会の承認を得た者とする。
(1)病理学(学際分野を含む)に関する原著論文3編以上で、少なくとも1編の筆頭著者である。
(2)病理専門医あるいは口腔病理専門医資格取得者で論文発表の筆頭著者1編以上である者
(3)入会歴5年を満たさないが、傑出した業績を上げていると資格審査委員会で認めた者
   附則
   1.この内規は平成23年11月17日より施行する。


説明
1.現学術評議員は称号であり、学会の役員ではありません。学会の運営に関する事項を審議し、決定する権利は有していません。この点については新法人に移 行後も変更はありません。そのため現行の規定を出来るだけ踏襲し、業績要件のみを追加いたしました。資格要件をいきなり厳しくすると申請者が減るため、比 較的緩やかな要件といたしました。
2.資格審査委員会は研究歴7年以上と論文内容が病理学会の学術評議員としてふさわしいかを審査します。また、上記の第3要件で申請する場合は要件を満たしているかも審査します。
3.論文は英文、和文どちらも可としました。
4.病理専門医、口腔病理専門医の論文は症例報告を含みます。英文、和文どちらも可です。専門医受験資格に人体病理に関する原著論文あるいは学会発表3編 以上とあるので、専門医資格取得者は少なくとも学会発表の実績はあると考えられます。受験時に筆頭著者の論文があれば資格を満たし、無ければ1編お書きい ただく必要があります。一人病理医などを考えて論文条件はゆるくしました。
5.この変更はこの改正が承認された後の学術評議員申請者から適用されます。


以上に付きましてのご意見を学会事務局(jsp-admin@umin.ac.jpあるいはFAX: 03-5684-6936)にお寄せいただきたくお願い申し上げます。締め切りは11月10日とさせていただきます。