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厚生労働省健康局難病対策課より「難病指定医」についての周知依頼 |
平成28年12月
医療業務委員長 森井英一
表記の件につき、下記の通り周知依頼が参りましたので、ご報告申しあげます。
厚生労働省健康局難病対策課より
当省HPにおいて、指定医研修開催状況一覧(平成28年12月1日~平成29年3月31日)を掲載いたしましたのでお知らせいたします。
資料の通り、難病指定医の要件② 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(※)を修了していること。※1~2日程度の研修
に基づき、経過的特例により難病指定医に指定されている場合には、平成29年3月31日までに都道府県が開催する研修を受けて頂かなければ、その効力は失われます。
また、今年度中に研修を受けずに指定医の効力が失われた場合、再度指定医に指定されるためには、改めて都道府県に対して指定医の指定の申請を行う必要があります
(指定にあたっては、都道府県が開催する研修を受ける必要があります)。
上記について、都道府県市、研究班から、また、厚生労働省HPでも周知しております。
各研修会に関する詳細については、HP内の問い合わせ先までお願い致します。
よろしくお願いいたします。
>>厚生労働省HPはこちら
>>参考資料はこちら(PDF形式)