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診療機関における「病理診断科」の名称使用のお願い

平成25年3月
(社)日本病理学会理事会
理事長 深山 正久

ご存じのように、平成20年に標榜診療科として「病理診断科」が広告可能な標榜科名として認められ、医療法施行令第3条の2に「病理診断科」の名称が付け加えられました。しかしながら、「病理診断科」の名称が使用されている病院は少なく、HP上での調査(2012年7月現在)では、「病理診断科」を標榜している病院は、国立大学附属病院・関連施設では約19%、公立大学附属病院・関連施設では約22%、私立大学附属病院・関連施設では約27%にとどまっております。厚生労働省・専門医機構の「専門医のあり方に関する検討会」のヒアリングでも、「病理診断科」の科名を使用している病院が非常に少ないことが問題として指摘されました。  

「病理診断科」の院内標榜にあたり、所轄保健所等への届け出は必要ではなく、外来ブースの設定や外来を実際に行う必要もありません。また、「病理診断科・病理部」などと併記することも可能です。病理学会員による長年の働きかけの結果、標榜診療科として「病理診断科」の標榜が可能となりました。会員の皆様には、診療機関での「病理診断科」の名称使用の促進をよろしくお願い申し上げます。


院内標榜科に関して下記に参考資料を紹介しますので、参考にしてください。
>>参考資料はこちら(PDF形式)