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医療事故調査制度の開始と病理解剖について

平成27年9月30日
一般社団法人日本病理学会
理事長 深山 正久
関係各位
 平成27年10月1日より、医療法における医療事故調査制度が施行となります。(参照:厚生労働省ホームページ

この制度においては、医療事故が発生した場合、調査の一環として解剖を実施するケースが想定されています。

本学会としては、本制度における解剖については、病理解剖として行い、主執刀及び報告書の作成を、病理専門医資格を有する者が行うことが望ましいと考えております。

 尚、病理解剖実施後は、その他の病理解剖例と同様、日本病理学会剖検輯報へデータ登録いたしますので、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。


参考資料

>>解剖調査実施マニュアル案(2009年度版)
第3グループ:責任担当者 深山 正久、山内 春夫
厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業
診療行為に関連した死亡の調査分析に従事する者の育成及び資質向上のための手法に関する研究
研究代表者 木 村 哲