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「病理診断報告書 患者伝達確認のためのマニュアル」(案)意見募集 |
病理検体処理ガイドラインワーキンググループ 森井 英一
病理診断は治療方針を決定する重要な診断であるため、その結果を記載した「病理診断報告書」が遅滞なく患者に伝えられることは当然のことです。しかし残念ながら、病理診断報告書が臨床側に提出されたにも関わらず、病理診断が患者に伝えられず、結果的に患者に不利益が生じた事案がありました。そこで今回、病理診断報告書が作成され臨床担当医に提出された後の望ましいあり方について、病理学会の見解をマニュアルとして作成いたしました。ご意見がございましたら、平成30年1月9日(火)までに学会事務局(
jsp-admin@umin.ac.jp)までメールにてご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。
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