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平成28年 診療報酬 疑義解釈について

日本病理学会 理事長 深山正久

平成28年6月14日,厚生労働省保険局医療課より地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)、後期高齢者医療主管課(部)あてに、診療報酬疑義解釈に関して、文章で事務連絡通知が行われました(「疑義解釈資料の送付について(その4)」)。
「第13部病理診断」に関係しては、下記の疑義解釈が発表されましたので、連絡いたします。

【病理診断】

(問31)保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか。

(答)そのとおり。


【細胞診】

(問32)区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。

(答)そのとおり。
(以上)


 なお「疑義解釈資料の送付について(その4)」全文は下記のURLにて閲覧可能です。

https://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361603&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127394.pdf
 上記に関しては、11-12ページに記載があります。