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> 診療報酬に関する重要なお知らせ
平成28年4月
理事長 深山 正久
1.平成28年 診療報酬改定のポイント
組織診断料の増点に加え、「保険医療機関間の連携による病理診断」の要件の見直しにより病理診断科診療所の開業が可能になりました。「すべての病理診断を医療機関で行う」ための環境が整備されたことになります。
●「保険医療機関間の連携による病理診断(以下連携病理診断)」の委託側・受託側医療機関の要件の変更(参照:特掲診療料の施設基準 第84の3)
① 委託側:衛生検査所に外注して作成した病理標本で「病理診断科を標榜する医療機関」に病理診断を委託できるようになった
② 受託側:病理診断科を標榜する医療機関(病理診断科診療所等)で、病理診断の受託が可能になった
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これまで「連携病理診断」のための病理標本は「委託側医療機関内」で作成する必要があったため、病理部門を有していない病院や診療所では、連携病理診断を活用することができなかった。今回これらの施設でも連携病理診断が可能になった。
● 組織診断料の増点 400点→450点
● 「セルブロック法」 860点 (「悪性中皮腫」が鑑別診断に必要)
「平成28年度診療報酬改定における主要改定項目概説」(PDF形式)はこちら
2.疑義解釈に対する回答で「複数の医師の鏡検」に関する内容が明らかにされました
疑義解釈:平成28年3月31日
(問183)保険医療機関間の連携による病理診断及び病理診断管理加算2において、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていることとあるが、全ての病理組織診断に関して、複数の常勤医師の鏡検が行われ、2名以上の署名が必要であるのか。 |
(答)病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制を求めるものであり、
全ての病理組織標本に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名を必要とするものではないが、臨床上の鑑別が困難な症例や頻度が低い症例等、複数医師による鏡検が必要と考えられる場合にあっては、
複数の常勤の医師が鏡検し、それらの医師が署名をする必要がある。