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難病指定医の申請に関して

病理専門医 各位

平成26年度 医療業務委員長
森井 英一

本年5月に、難病の患者に対する医療等に関する法律が成立しました。それに伴い、難病に関する医療費の助成申請を地方自治体に行える医師が限定されるようになります。これまでは「医師免許を持つもの」でしたが、今後は「事前に地方自治体へ申請し、地方自治体から指定を受けた難病指定医」でないと申請できなくなります。この「難病指定医」を申請できる医師の要件の一つが「学会から認定された専門医」であり、病理専門医もこれに当てはまります。今後、病院側から病理専門医へ難病指定医の申請を勧められることがあるかもしれません。応じられるかどうかは、各自のご判断にお任せいたします。

経緯、事情は上記の通りですが、各々の自治体により通知の時期も異なるようです。詳細につきましては、以下のURLをご参照ください(東京都からの案内です)。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/shiteii_shinsei.html
ご不明な点があれば、大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学・病理診断科
森井英一 (morii・molpath.med.osaka-u.ac.jp、・を@に変えてください)までご連絡ください。