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病理学会が所管している情報、活動に対して研究協力依頼を受けた時の申し合わせ |
会員各位
日本病理学会 理事長 深山 正久
学術委員長 髙橋 雅英
この度、病理学会が所管している活動に対して研究依頼を受けた際の対応につき、以下の「申し合わせ」を策定いたしましたので、ご報告申しあげます。
病理学会が所管している情報、活動に対して研究協力依頼を受けた時の申し合わせ
1.研究機関又は研究者個人(日本病理学会の会員か否かを問わず)から、日本病理学会が所管している活動で得られた病理診断情報、研究情報などを用いた研究の依頼があった場合には、依頼を行った研究者は所定の研究協力申請書に研究内容を記載し、日本病理学会に申請する。
2.学会事務局は、研究申込書を受理したのち、理事長へその旨報告をするとともに、学術委員会に意見を求める。
3.学術委員会は申請された研究の学術内容を審査する。倫理的な問題が内在する場合には倫理委員会に対しても意見を求める。
4.学術内容および倫理内容に問題がないとする審査結果が出た場合は、常任理事会の承認を経て、学術委員会より研究の実施を許可する。
平成28年12月 常任理事会策定
平成29年4月 学術委員会一部改定
<研究協力申請書>(ダウンロード)