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平成29年度 新学術評議員の推薦について

下記の本学会学術評議員資格に照らし合わせて、学術評議員として適当と思われる会員がありましたら、別紙の書式を用いてその候補者の所属機関、職名、略歴並びに業績目録をそえ、推薦者2名連署(ともに推薦時に学術評議員であること)のうえ、平成29年1月31日(消印有効)までに学会事務局宛、書留等にてお送り下さい(申請書/推薦書は下記よりダウンロードして下さい)。

各位よりご推薦のありました候補者に付きましては、資格審査委員会による審査を経て、理事会にて学術評議員として適当であるかを審議し、認められた候補者を春期総会時に開催される学会総会にて承認を受けることになります。


学術評議員資格
病理研究歴満7年以上、会員歴5年以上の会員で以下の条件の一つを満たすもの
初期臨床研修期間は含めることができませんので注意してください
A.病理学(学際分野を含む)に関する原著論文(英語論文)3編以上で、少なくとも1編の筆頭著者である者
B.病理専門医あるいは口腔病理専門医資格取得者で論文発表の筆頭著者1編以上である者
C.入会歴5年以上を満たさないが、傑出した業績を上げていると資格審査委員会で認めた者

注:1)論文は査読のある雑誌に掲載されていること。
  2)病理専門医あるいは口腔病理専門医の論文は症例報告を含めることができる。
  3)論文については、5編以内の別刷各1部(コピー可)を提出すること。

提出書類
1.学術評議員申請書/推薦書式   ※平成29年度の受付は終了しました
   ※参照 : 専門領域キーワード一覧表(ダウンロード)
   ※ともに推薦時に学術評議員である推薦者2名の直筆署名があること。
   ※功労会員・名誉会員・一般会員は推薦者になれません。

2.代表的な自著論文の別刷りのコピー 5編以内。
   ※上記ABCの資格のうち、候補者が必要とされる業績をみたしていることが証明できる分を提出すること。
 
受付期限
平成29年1月31日(火)消印有効  

提出先・問合せ先
〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階
一般社団法人日本病理学会 学術評議員推薦受付係
E-mail :jsp-admin@umin.ac.jp  TEL:03-6206-9070

書類受け取りに際して
・簡易書留もしくはそれに準ずる形でお送り下さい。
・書類の受領確認連絡をメールにて順次差し上げますので、申請書にはメールアドレスを必ずご記入下さい(誤送信を防ぐ為、はっきりと読みやすい字でお願いいたします)。なお、発送後10日を過ぎても受領連絡の無い場合は、お手数ですが事務局までご連絡下さい。メールアドレス未記入の場合、受領確認のご連絡は致しかねますので予めご了承ください。

参考:学術評議員関連規定より抜粋
<定款>
(学術評議員)
第7条 正会員のうち、申請時点において病理研究歴満7年以上及び本会に入会後満5年以上の者は、学術評議員2名以上の推薦を得て、理事長に申請し、理事会及び総会の承認を得て学術評議員となることができる。
2 学術評議員は、本学会の教育、研究、病理診断に関わる事項について評議する。
3 学術評議員は、正会員としての資格を有するほか、以下の資格を持つ。
(1) 学術評議員候補者を推薦することができる
(2) 常置委員会委員になる資格を持つ
(3) 名誉会員・功労会員になる資格を持つ
(4) その他の資格については別に定める

<学術評議員内規>
2.学術評議員は、本学会の教育、研究、病理診断に関わる事項について評議するとともに、定款ならびにここに定める資格をもって、病理学の発展に貢献する責務を有する。
3.学術評議員は、研究歴満7年以上および本会に入会後満5年以上で、以下の資格条件の1つをみたす正会員の中から、学術評議員2名以上の推薦を得て、理事長に申請し、資格審査を経て理事会及び総会の承認を得た者とする。
1)病理学(学際分野を含む)に関する原著論文(英語論文)3編以上で、少なくとも1編の筆頭著者である者
2)病理専門医あるいは口腔病理専門医資格取得者で論文発表の筆頭著者1編以上である者
3)入会歴5年以上を満たさないが、傑出した業績を上げていると資格審査委員会で認めた者
4.学術評議員は、常置委員会委員の被選出者資格をもつ。
5.学術評議員は役員候補者の選出資格をもつ。
6.学術評議員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。但し、65歳に達した年度の3月31日を超えないものとする。
7.学術評議員の任期更新は原則役員選挙実施年度4月1日付で行う。
 1)学術評議員の任期更新を希望するものは、定められた期間内に更新の申請を行い、理事会の承認を受ける。
 2)任期更新がされなかった学術評議員は、次回更新申請が承認されるまで、その資格を停止する。 
附則
1.この内規は、平成28年11月10日から施行する。ただし、平成29年4月1日付の任期更新については、その申請を要さない

別表(学術評議員の資格まとめ)
資格・権利規定
学術評議員候補者の推薦定款
常置委員会委員になる資格定款・内規
名誉会員・功労会員になる資格定款
役員候補者の選出資格内規
宿題報告担当者となる資格その他
病理診断特別講演の担当者/推薦者となる資格その他
学術研究賞演説(A演説)の担当者/推薦者となる資格その他
B演説の担当者/推薦者となる資格その他
学術奨励賞の推薦資格その他
新入会員の推薦その他
剖検輯報のデータ検索依頼(有料)その他


その他:
1.学術評議員は、「本学会の教育、研究、病理診断に関わる事項について評議するとともに、定款ならびにここに定める資格をもって、病理学の発展に貢献する責務を有する。」ものとなっています。こちらの主旨を充分ご理解の上、ご申請、ご推薦をお願いいたします。

2.学術評議員のキーワード登録について
 上記1.にともない、学術評議員には、専門分野・キーワードを学会に登録いただくことになっています。これらのデータは会員専用ページに掲載され、学術集会での座長選出や"Pathology International"の査読依頼など、学術交流のさらなる活発化のために役立てられています。

3.学術評議員年会費について
 平成26年度より、一般会員と同額(13,000円)に値下げとなりました。
病理学会では、年会費の口座自動振り替えのご利用を推進しています。まだご利用でない方は是非ご検討下さい。

4.お願い
 本学会では「UMIN」(大学病院医療情報ネットワーク)のシステムにて、英文誌の閲覧や、MLの配信、病理情報ネットワークの利用などを行っています。学術評議員の推薦を受けられる際は今一度ご自身のIDとパスワードをご確認下さい。