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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更に伴う病理解剖の感染予防策について |
2023年4月27日
一般社団法人日本病理学会
理事長 小田義直
医療業務委員会 委員長 佐々木毅
剖検・病理技術委員会 委員長 柴原純二
本年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが五類感染症に変更されます。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、政府は個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととされております。
他方で、5月8日以降も新型コロナウイルスの感染・伝播性が大きく変わる可能性は低く、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の病理解剖については、引き続き、病理解剖の手技に伴う感染性エアロゾル発生と感染性ウイルスを含んだ体液への接触感染に注意する必要があります。
これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の解剖においては、引き続き適切な感染対策を継続することを推奨しつつ、具体的な感染対策については個人や事業者の判断に委ねることといたします。
なお、国立感染症研究所からも感染法上の扱い変更後の病理解剖の感染対策に関して指針が発出される予定になっております。指針が発出されましたら、会員ページにてお知らせいたします。