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アスベスト新法に関して・・病理医の役割

平成18年4月25日

 2006年3月に「石綿(アスベスト)による健康被害者の救済に関する法律」が制定されました。これに関連しましては、厚生労働省および環境省より、日本病理学会に対しまして協力の要請があり、医学判定に関する専門家を数名推薦しております。

さらに、独立行政法人環境再生保全機構より、前記法律に基づく救済給付に係わる医師、医療機関向けの広報用資料を会員に周知してほしいとの要望がありましたので、お知らせいたします。【医師、医療機関等の皆様への記事のリンク】このパンフレットは、春期学会場でも配布いたします。

また、一連の活動にご尽力されている広島大学の井内康輝先生より、下記の通りのお知らせをいただいておりますので、ご参照下さい。

2006年8月追加情報
医学的に判定に係わる資料に関する留意事項 PDF】  

    


                                  

病理学会会員の皆様へ

広島大学大学院医歯薬学総合研究科病理学  井内 康輝

  2006年3月のアスベストによる健康被害者の救済に関する法律の制定によって、救済の申請をされる患者さんあるいはそのご家族のために、病理医が病理診断の再検討、診断書等の作成、アスベスト小体の測定などを依頼されることがあるかと思います。

  この制度の創設に加わってきた者のひとりとして、病理医の役割は以下のようにまとめられると思いますので、お知らせ申し上げます。

1. 中皮腫例について

  中皮腫の診断が確定されれば、アスベストへの曝露が証明されなくても、救済の対象となりますので、救済制度の運用にあたっては中皮腫 の確定診断が決め手となります。画像上、中皮腫が疑われても確定的ではなく、細胞診についても、その疑いを強くもたれることはあるかと思いますが、最終的 には組織の病理学的診断を求められます。

  現在平成15年の死亡届で中皮腫と診断されている878例の中で、同意を得られた方について診断の再検討を行っていますが、病理学的 にも10~15%程度は中皮腫の診断には疑義があります。よって、診断書を作成される場合、定型的でない例ではHE染色のみでなく免疫組織化学的染色等を 加えて診断書を作成していただく様、お願い致します。

  中皮腫の例では、肺組織からのアスベスト小体やアスベスト繊維の計測の必要はありません。

2. 肺がん例について

  ご承知のように、肺がんの原因をアスベストへの曝露によると決めることは大変困難だと思われます。従って今回の制度では、一定の規準 の曝露があったことが証明できる場合にのみ、救済の対象となることとなっています。曝露の証明方法のひとつが、肺組織から一定量のアスベスト小体あるいは アスベスト繊維が抽出されることであります。この場合病理では、剖検例や手術例で臓器が残っていれば、非腫瘍部の肺組織の提供をする必要があります。

  しかしアスベストの定量的評価は一定の規準でやる必要があるので、各医療機関では実施することは必要ありません。アスベスト小体の場合は各地のアスベスト疾患センターに、アスベスト繊維の場合は産業医学総合研究所へ依頼して下さい。

  プレパラート上でのアスベスト小体の数のカウントは不必要ですし、一定のアスベスト曝露の規準としてはとりあげられていません。