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医療に関する広告の規制緩和について |
厚生労働省では、わが国の医療を一層質の高い効率的なものとしていくために医療に関する情報開示を進め、患者の選択の拡大を図ることにした。この度、厚生労働省告示により平成14年4月1日から医療に関する広告規制が緩和された。
各医療機関は、医療の内容・構造設備・人員配置・体制整備等に関する情報の広告ならびに厚生労働大臣の承認により各学会で認定する専門医の広告を行えることなった。
社団法人日本病理学会では、病理専門医こくの広告が行えるよう実施に向け、情報の収集、関係資料の作成に着手した。なお、詳しいことは追ってお報せいたします。
(1)日本病理学会の広告
1. | 社団法人日本病理学会は、厚生労働大臣に届け出を行うことによって病理専門医資格を有する団体であることを広告できる。 |
2. | 日本病理学会は、定められた書式に資料を添付して厚生労働大臣に届け出を行う。 |
3. | 届け出の受理の際に厚生労働省による専門医告示に定める基準の審査に当たって、専門医資格の客観性を担保するため、日本病理学会の意見聴取が行われる。 |
4. | 厚生労働大臣から承諾があったときには、会報等により直ちに広報する。 |
(2)医療機関の広告
1. | 医療機関が広告できる事項が追加された。 |
2. | この中に医療の内容に関する情報として専門医(本学会関係では、病理専門医)がいることを広告できる。 |
3. | 病理専門医は、(例)医師 病理太郎(日本病理学会認定 病理専門医)と公表できる。 ただし、公表は日本病理学会の通知を待ってください。 |