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平成19年度日本病理学会病理専門医試験について |
本年度の病理専門医試験は,7月28日(土),29日(日)に東京医科歯科大学にて行われます。受験希望者は申請手続等につき,学会事務局にお問い合わせください。
平成19年度日本病理学会病理専門医試験
申 請 要 綱
1. 病理専門医試験を受験しうる者は,日本病理学会病理専門医制度規程により下記の資格のすべてをそなえた者であること。
イ. 日本国の医師免許を取得していること。
ロ. 死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
ハ. 出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。
ニ.
日本病理学会の認定する研修施設において5年以上の人体病理学を実践した経験をもち,その期間中に次の各項の研修を修了していること。ただし,5年の実践
期間のうち最高1年までを,厚生大臣の指定を受けた臨床研修病院における臨床研修(臨床検査医学研修を含む)をもって充当すること,また,法医の研修期間
は,2年(法医学専攻の大学院修了者)までを充当することができる。
a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い, 病理解剖最終診断報告書を作成した剖検例を50例以上経験をしていること。
b)いちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を行った生検ならびに手術切除検体5,000例(50例以上の術中迅速診断を含む)以上を経験していること。
c)日本病理学会(支部を含む),国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習を受講していること。
d)日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習を受講し,細胞検査士を指導し的確な診断をするに十分な細胞診の知識と経験を有していること。
ホ. 人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
ヘ. 人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。
ト. 人体病理業務に専任していること。
2. 病理専門医試験を受けるには,受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して,日本病理学会へ申請するものとする。
3. 資格審査申請書について
1) 資格審査申請書は,日本病理学会が病理専門医の資格があるかどうかを審査するのに必要な書類である。したがって,その記載内容が適正であり,かつ誤りや不明な点がないよう留意すること。
2) 資格審査申請書には,必ず同封の所定の用紙を使用し,2部(1部は写しで可)を提出すること。
4. 病理専門医試験に必要な書類は,次の通りである。
1) 試験願書(写真4×3 cm 2葉,受験票を含む)
2) 受験資格審査申請書
3) 医師免許証の写し1部
4) 死体解剖資格認定証明書の写し1部
5) 研修施設が日本病理学会認定の研修施設,臨床研修病院,日本臨床検査医学会認定研修施設であることの証明書の写し(大学の場合は不要)
6) 人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編の別刷ないし写し1部
7) 50例の剖検症例のプロトコールあるいは報告書のコピー(申請者の署名必須)を付した病理解剖リスト1部
8) 迅速診断についての経験症例50例のリストならびに報告書の写し(署名入り) 1部
9) 病理組織診断,細胞診に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し
10) 推薦書1部
5. 申請期間
申請期間:平成19年4月1日より平成19年4月30日まで
試験実施日:平成19年7月28日(土)、29日(日)
試験会場: 東京医科歯科大学
6. 受験手数料として,金30,000円を申請時前納すること。
7. 試験合格者は,認定証交付時に資格認定料金20,000円を納入すること。
8. 試験合格者は,自動的に病理専門医部会員になり,部会費年額金6,000円を納入すること。
9. 申請宛先
〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9
ニュー赤門ビル4F 日本病理学会事務局
TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936
E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp
注意事項
1)申請書へ必要事項を記載するにあたっては、別紙「記載例」、および「病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項」を参照すること。
2)記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用すること。
3)上記1.(ニ)の臨床検査医学研修は日本臨床検査医学会の認定する研修施設における必須学科の研修に限る。
4)上記1.(ニ)(d)の日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習とは、医師を対象とし全域を網羅したものであることが要件であ
り、現時点では日本病理学会主催による「細胞診講習会」および日本臨床細胞学会による「細胞診断学セミナー」のみが該当するが、疑問の点は病理学会事務局
に問い合わせること。
(別記)病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項
病理専門医試験受験資格申請について、書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返却あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意してください。
1.死体解剖資格:受験申請時に、死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。死体
解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった人が申請してくることがありますが、この場合も受験資格は認められません。
2.業績:受験資格申請に必要な業績は人体に関する論文、学会発表が3編以上です。学会発表には日本病理学会総会ならびに病理学会支部会が含まれますが、
この場合は必ず抄録の写しあるいは発表内容の要約を添えて提出して下さい。また学会総会あるいは支部会発表の抄録のみで3編は望ましくなく、しかるべき雑
誌あるいは"診断病理"等に投稿発表されたものであることが望ましい。
病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は申請者本人が筆頭であることを原則とします。
原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。
また、3編には内容に重複がないものが望ましい。
3.剖検記録:剖検は申請者本人が自ら行った50例で、申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷され
ていること)のコピーとします。患者名はマジックなどで消して下さい。なお、コンピュータで作成された正式報告書では電子署名の他に、申請者の自筆署名を
して下さい。申請の為にワープロなどで新たに作成された剖検報告書は正式書類としては認められません。