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平成18年度日本病理学会病理専門医試験について

(社)日本病理学会病理専門医制度運営委員会
平成18年3月6日

本年度の病理専門医試験は,7月29日(土),30日(日)に日本医科大学にて行われます。受験希望者は申請手続等につき,学会事務局にお問い合わせください。

平成18年度日本病理学会病理専門医試験
申 請 要 綱


1. 病理専門医試験を受験しうる者は,日本病理学会病理専門医制度規程により下記の資格のすべてをそなえた者であること。

イ. 日本国の医師免許を取得していること。

ロ. 死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。

ハ. 出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。

ニ. 日本病理学会の認定する研修施設において5年以上の人体病理学を実践した経験をもち,その期間中に次の各項の研修を修了していること。ただし,5年の実践 期間のうち最高1年までを,厚生大臣の指定を受けた臨床研修病院における臨床研修(臨床検査医学研修を含む)をもって充当すること,また,法医の研修期間 は,2年(法医学専攻の大学院修了者)までを充当することができる。

a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い, 病理解剖最終診断報告書を作成した剖検例を50例以上経験をしていること。

b)いちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を行った生検ならびに手術切除検体5,000例(50例以上の術中迅速診断を含む)以上を経験していること。

c)日本病理学会(支部を含む),国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習を受講していること。

d)日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習を受講し,細胞検査士を指導し的確な診断をするに十分な細胞診の知識と経験を有していること。

ホ. 人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。

ヘ. 人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。

ト. 人体病理業務に専任していること。

2. 病理専門医試験を受けるには,受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して,日本病理学会へ申請するものとする。

3. 資格審査申請書について

1) 資格審査申請書は,日本病理学会が病理専門医の資格があるかどうかを審査するのに必要な書類である。したがって,その記載内容が適正であり,かつ誤りや不明な点がないよう留意すること。

2) 資格審査申請書には,必ず同封の所定の用紙を使用し,2部(1部は写しで可)を提出すること。

4. 病理専門医試験に必要な書類は,次の通りである。

1) 試験願書(写真4×3 cm 2葉,受験票を含む)

2) 受験資格審査申請書

3) 医師免許証の写し1部

4) 死体解剖資格認定証明書の写し1部

5) 研修施設が日本病理学会認定の研修施設,臨床研修病院,日本臨床検査医学会認定研修施設であることの証明書の写し(大学の場合は不要)

6) 人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編の別刷ないし写し1部

7) 50例の剖検症例のプロトコールあるいは報告書のコピー(申請者の署名必須)を付した病理解剖リスト1部

8) 迅速診断についての経験症例50例のリストならびに報告書の写し(署名入り) 1部

9) 病理組織診断,細胞診に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し

10) 推薦書1部

5. 申請期間

平成18年4月1日より平成18年4月30日まで

試験実施日:平成18年7月29日(土),30日(日)

試験会場:日本医科大学

6. 受験手数料として,金30,000円を申請時前納すること。

7. 試験合格者は,認定証交付時に資格認定料金20,000円を納入すること。

8. 試験合格者は,自動的に病理専門医部会員になり,部会費年額金6,000円を納入すること。

9. 申請宛先

〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9

ニュー赤門ビル4F 日本病理学会事務局

TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936

E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp

10. 注意事項

1) 申請書へ必要事項を記載するにあたっては,別紙 記載例」(ここでは省略)及び別記「病理専門試験申請の書類作成に関する注意事項」を参照すること。

2) 記載項目の中で,記載しきれない事項は備考欄を使用すること。

3) 上記1.ニの臨床検査医学研修は日本臨床検査医学会の認定する研修施設における必須学科の研修に限る。

(別記)病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項

病理専門医受験資格申請について,書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返却あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意して下さい。

1. 死体解剖資格:受験資格申請時に,死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。死体解剖資格申請を厚生労働省に申請中で,受験資格申請までにその資格認定が間に合わなかった人がいます。

2. 業績:受験資格申請に必要な業績は人体に関する論文,学会発表が3編以上です。学会発表には病理学会総会ならびに病理学会支部会が含まれますが,この場合 は必ず抄録の写しあるいは発表内容の要約を添えて提出して下さい。また学会総会あるいは支部会発表の抄録のみで3編は望ましい状況ではなく,その内容をし かるべき雑誌あるいは"診断病理"等に投稿発表することが望ましい。

病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は申請者本人が筆頭であることを原則とします。原著論文は人体病理に関するものの他,人体材料を用いた実験的研究も可です。

3. 剖検記録:剖検は申請者本人が自ら行った50例で,申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷されていること)のコピー とします。患者名はマジックなどで消して下さい。なおコンピュータで作成された正式報告書では電子署名の他に,申請者の自筆署名をして下さい。申請の為に ワープロなどで新たに作成された剖検報告書は正式書類としては認められません。また剖検報告書には主診断名,副所見の記載と病態ならびに死因に関する考察 の記載が必要です。診断名のみ(それも主診断のみ)で,疾患あるいは死因の解析がなされていない報告書が多く見受けられます。

4. 迅速診断:50例のリストならびに申請者が署名したその病理診断報告書の写し(従来の申請書類様式から変更されています)。