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病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項について

日本病理学会病理専門医制度運営委員会
病理専門医資格審査委員会


平成21年度からの病理専門医試験の受験申請の際の注意事項が変更されましたので、受験申請予定者につきましては特にご留意下さいますよう、ご通知いたします(変更点:赤文字)。



病理専門医試験受験資格申請について、書類の記載不備の場合には申請者に修正後提出するよう返
却あるいは受験申請が受理されないことがあります。申請に当たっては以下の点に留意してくださ
い。

1.死体解剖資格:受験申請時に、死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。死体 解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった人が申請してくることがありますが、この場合も受験資格は認められません。

2.業績:受験資格申請に必要な業績は人体病理学に関する論文、学会発表が3編以上です。学会発表の場合は 必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。なお,業績の3編すべてが学会発表の抄録のみは不可で,少なくとも1編がしかるべき雑誌あるいは"診断病理"等に 投稿発表されたものであること,また,少なくとも1編が申請者本人が筆頭である必要があります.特に,病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場 合は,申請者本人が筆頭であるものに限ります。また、3編は内容に重複がないものに限ります。
原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。

3.剖検記録:剖検は申請者本人が自ら行った50例で、申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷されていること)のコピーとします。患者名はマジックなどで消して下さい。なお、コンピュータで作成された正式報告書では電子署名の他に、申請者の自筆署名をして下さい。申請の為にワープロなどで新たに作成された剖検報告書は正式書類としては認められません。

4.迅速診断報告:患者名はマジックなどで消してください。

5.病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し:申請者本人の氏名が記入されたものに限ります。