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令和6年度診療報酬改定「第13部 病理診断」新旧比較表 |
会員各位
令和6年3月8日
一般社団法人日本病理学会 社会保険委員会
委員長 佐々木毅
3月6日に、令和6年度診療報酬改定に関する、告示と通知が出そろいました。
「第13部 病理診断」に関して、令和4年までのこれまでの診療報酬と改定後の診療報酬の新旧対応表を作成しましたので、ご確認ください。
<告示>が点数表、<通知>が細かい留意事項になります。
比較表の中で、変更箇所に関しては、色を変えて示しておりますが、
大きい改定としては、
通則6の<通知>にある
「N006」の「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、
受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、
当該保険医療機関において、「N006」(5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体から「N000」病理組織標本作製の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく
診断を行った場合に、所定点数に加算する。
になります。
これまでは、保険医療機関間の連携による病理診断での病理診断料の加算である「悪性腫瘍病理組織標本加算150点」が算定できませんでしたが、では「
受取側または受信側(=病理診断を行う側)」が悪性腫瘍病理組織標本加算の届け出をし、認められている施設であれば、(どこで作られた標本であっても)、当該保険医療機関(=病理診断の受託側医療機関)内で診断する場合に(委託元の医療機関で診療報酬150点を)算定できる。
というもので、病理学会からの改定要望が認められたものになります。6月1日からになります。
日々の診療の参考にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
*なお、短時間で作成したために、誤記載等ございましたら、ご連絡をいただければ幸甚に存じます。
以上 です。
令和6年度診療報酬改定「第13部 病理診断」新旧比較表