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「病理専門医研修登録」と「病理専門医研修ファイル配布」について

 日本病理学会では現在、病理専門医研修登録制度を行っています。これは病理専門医を目指して病理研修を開始する、あるいは開始されている先生方に、その旨を学会に登録いただくことにより、現状を把握し、よりよい研修環境の整備を目指すものです。登録された先生方には「病理研修番号」とともに、「病理専門医研修ファイル」(2穴バインダー・病理専門医研修手帳・その他関係資料一式)を無料配布いたします。
 この研修ファイルは今後の研修指針となると同時に、最終的には病理専門医受験申請書類となりますので、病理専門医研修者におかれては、ご登録もれのないようご申請下さい。また各指導者におかれても、ご理解の上、ご指導いただけますようお願い申し上げます。

1.プログラム研修制度(平成29年4月以降研修開始)(研修3年/剖検30体・研修プログラム制)
  医籍登録年に関わらず、「病理研修番号」を付与し研修ファイルをお送りいたします。②の研修届で申請  
2.新研修制度(平成27年4月以降研修開始)(研修3年/剖検30体)
  医籍登録年に関わらず、「病理研修番号」を付与し研修ファイルをお送りいたします。①の研修届で申請
3-1.旧制度(平成16年度以前の医籍登録者で平成27年4月以前の研修開始)(研修4年/剖検40体)
  「病理研修番号」を付与しますが、研修ファイルはお送りしません。①の研修届で申請
3-2.新制度(平成17年度以降の医籍登録者で平成27年4月以前の研修開始)(研修4年/剖検40体)
  「病理研修番号」を付与し、研修ファイルをお送りいたします。①の研修届で申請

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【申請方法】

申請用紙をダウンロードし、ご記入の上、病理学会事務局宛に郵送にてお送り下さい。病理学会へ未入会の方は、入会手続き完了後に申請してください。研修ファイルは登録完了後、順次発送しますが、発送までに1ヵ月程お時間がかかる場合がございます。ご了承下さい。
登録者ご本人のご捺印、指導責任者のご捺印は必須です。お忘れの無いようご確認の上、お送りください。
研修届提出日と病理専門研修開始日は一致している必要はありません。研修届提出が遅れた場合、病理専門研修開始日を遡って記載いただいても問題ございません。


①病理専門医研修届 申請用紙 (2017年3月末までの研修開始者用)

MS-Word形式) (PDF形式


②病理専門医研修届 申請用紙 (2017年4月以降のプログラム研修開始者用)

MS-Word形式)(PDF形式)  >>研修プログラムについて
日本専門医機構の専攻医登録でカリキュラム制を選択された場合も②の研修届で申請してください。



■研修届送付先
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-17 神田INビル6階
日本病理学会事務局 




<参考>
>>病理専門研修プログラム
>>病理専門医試験情報 へ
>>平成29年度病理専門医試験申請要綱へ


ファイル使用時の注意事項
1.現在すでに病理研修を開始しており、病理学会HPからダウンロードした研修手帳を使用されている方は、記入済みの部分をバインダーに綴じ込んで、そのまま継続してお使い下さい。受験申請時には、すべての書類を配布バインダーに綴じ込んだ形で提出して下さい。

2.配布するバインダーは研修者1人につき1冊となります。必ず、自身の研修番号シールがはられたものをお使い下さい。

3.研修手帳・資料の再発行は原則いたしません。破損等により、差し替えが必要な場合は学会HPよりダウンロードしたものをお使い下さい。

4.平成24年受験申請時より、このバインダーに綴じ込みの形で書類提出していただきます。

5.病理専門研修を開始される方がいらっしゃいましたら、その指導者は必ず研修登録をされるようご指導下さい。学会未入会者の場合はあわせてご入会手続きもお取りいただくようお願い申しあげます。

病理専門医研修中の方へ その他の注意事項
1.「組織診断」に関する講習会の受講について
① 学会としては、春期総会開催時の「病理診断講習会」の受講を推奨しております。受講証は会場にて配布している更新者向けの「領域別講習」という名称の受講証が、受験申請にもお使いいただけます。必ずお受け取りになり、大切に保存して下さい。
② 病理専門医受験申請受付締めきりは、例年総会開催時期と重なります。原則、受験予定年の前年までに受講をすませて下さい。

2.「剖検講習会」の受講について
① 剖検講習会は春期総会会期中の中で行われ、全受験生受講必須となります。受講証明書の発行には、課題の提出が必要です。学会からのお知らせに充分注意して下さい。また、受講には受講料が必要となります。
② すでに過去の剖検講習会を受講済みで、受講証明書の発行が不要な方は、課題の提出の必要はありません。
③ 剖検講習会は後期研修の1年目に受講することが望ましいとされております。1年に1回(春の総会内)の開催ですので、未受講の方は受講を済ませて下さい。課題は病理学会の会員専用ページに掲載されます。

3.「細胞診講習会」の受講について
① 細胞診講習会は、原則的には本学会が2~3月に開催する講習会、及び臨床細胞学会主催「細胞診断セミナー」のみが対象となります。
② 病理学会主催の細胞診講習会は、定員が多くないため、未受講者を優先としています。あらかじめご了承下さい。
③ 細胞診専門医取得者は、この講習会受講は免除されます。受験申請時に、細胞診専門医証のコピーを提出して下さい。

4.「分子病理診断に関する講習」の受講について
平成27年4月研修開始者より「分子病理診断に関する講習」の受講が受験資格として必須となります。該当する講習会は「分子病理診断講習会(春の病理学会にて開催)」「病理学会カンファレンス」のどちらかです。

5.死体解剖資格の申請について
① 厚生労働省の死体解剖資格証明書の発行は例年4月頃行われるようです。受験年の受け取りでは、受験申請に間に合いません。保健所等での申請手続きは、受験申請の2年前を目処に行って下さい。
② 大学医学部・歯学部病理学講座の教授、准教授、あるいはその経験者は、死体解剖資格があるものとみなされるため、「死体解剖資格証明書」の発行がされない場合があります。その場合は、受験申請時にその旨を記載した簡単な文書を提出して下さい。


<参考>
>>病理専門医試験情報 へ
>>平成29年度病理専門医試験申請要綱へ

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