このページでは、Javascriptを使用しています
  • 日本病理学会について
  • 市民の皆さまへ
  • 専門医
  • 病理医への扉
  • 刊行物

HOME > 日本病理学会について > 臨床検査技師および口腔病理医(歯科医師)による病理診断・病理所見の作成に関しての日本病理学会の見解


臨床検査技師および口腔病理医(歯科医師)による病理診断・病理所見の作成に関しての日本病理学会の見解

令和4年5月26日
日本病理学会 理事長 小田義直
日本病理学会 医療業務委員長 佐々木毅

「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」が厚生労働省より発出されました。この中で「特に推進する技術」として「臨床検査技師による生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等の所見の報告書の作成」が挙げられました。 このうち、「生検材料標本」の「所見の報告書の作成」は、「病理診断のコア・本質」であり、臨床検査技師のための研修プログラム(日本病理学会が定めたもの)等が存在していない現状では行うべきではないと考えます。不十分な知識による病理診断業務は、いかに下書きとはいえ最終的な病理診断精度に影響しかねず、日本病理学会としてこれを認めない立場です。

一方で、日本病理学会では歯科医師が口腔病理専門医を目指す際に、全身臓器の病理診断、病理解剖(全身)についての研修プログラムを定め、その研修プログラム修了者に対して、日本病理学会が口腔病理専門医試験を課し、合格者を「口腔病理専門医」としての認定しております。これら歯科医師が歯科診療以外の病理診断を行う際は、医科の病理医の最終確認、サインアウトが必須であるが、歯科診療以外の病理検体であっても「所見の報告書の作成(下書き)」を、歯科医師である口腔病理医(研修プログラム修練中を含む)が行うことは可能であると考えます。

今回、日本病理学会として「臨床検査技師および口腔病理医(歯科医師)による病理診断・病理所見の作成に関しての日本病理学会の見解」を取りまとめましたのでここに公開いたします。


臨床検査技師および口腔病理医(歯科医師)による病理診断・病理所見の作成に関しての日本病理学会の見解