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症例報告における患者情報保護に関する指針

平成13年11月26日
社団法人日本病理学会

 患者の個人情報(プライバシー)の保護は、医療者に課せられた義務である。当然ながら症例報告に際しては、個人の特定ができないようにする配慮が必要である。症例報告の医学・医療の進歩・発展における重要性に鑑み、社団法人日本病理学会はここに、症例報告における個人情報の記述に関する指針を公表する。  以下の各項目に記述された事項は、疾病の提示・理解に必要不可欠である場合を除いて、可能な限り遵守されるべきである。


1. 患者の氏名、イニシャル、雅号は記述しない。

2. 患者の人種、国籍、出身地、現住所、職業歴、既往歴、家族歴、宗教歴、生活習慣・嗜好は、報告対象疾患との関連性が薄い場合は記述しない。

3. 日付は、記述せず、第一病日、3年後、10日前といった記述法とする。

4. 診療科名は省略するか、おおまかな記述法とする(たとえば、第一内科の代わりに内科)。

5. 既に診断・治療を受けている場合、他院名やその所在地は記述しない。

6. 顔面写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、眼球部のみの拡大写真とする。

7. 症例を特定できる生検、剖検、画像情報の中に含まれる番号などは削除する。