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a, b →○
c. 病理診断学に精通し、十分な肉眼病理診断能力を備えた担当診療科等の臨床医は、研修医・臨床検査技師・その他のバイオバンク実務者がゲノム病理標準化センター講習会ならびに本e-ラーニングシステム等で研修を行うよう取り計らうべきである。
d. 研修医・臨床検査技師・その他のバイオバンク実務者が採取を行う場合は、ゲノム病理標準化センター講習会ならびに本e-ラーニングシステム等で研修を行い、病理専門医あるいは病理診断学に精通した担当診療科等の臨床医の監督の下で採取を行わなければならない。
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c. 病理診断学に精通し、十分な肉眼病理診断能力を備えた担当診療科等の臨床医は、研修医・臨床検査技師・その他のバイオバンク実務者がゲノム病理標準化センター講習会ならびに本e-ラーニングシステム等で研修を行うよう取り計らうべきである。
d. 研修医・臨床検査技師・その他のバイオバンク実務者が採取を行う場合は、ゲノム病理標準化センター講習会ならびに本e-ラーニングシステム等で研修を行い、病理専門医あるいは病理診断学に精通した担当診療科等の臨床医の監督の下で採取を行わなければならない。