2009年3月アーカイブ

2009年3月25日

平成21年度日本病理学会口腔病理専門医試験について

平成21年度の口腔病理専門医試験は、7月25日(土)、26日(日)に京都府立医科大学にて行われます。受験希望者は申請書類取り寄せ等につき、学会事務局にお問い合わせください。

平成21年度日本病理学会口腔病理専門医試験申請要綱
1.口腔病理専門試験を受験しうる者は、日本病理学会口腔病理専門医制度規程により下記の資格のすべてをそなえた者である。
(イ)日本国の歯科医師免許を取得していること。
(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
(ハ)出願時満3年以上継続して日本病理学会会員であること。
(ニ)日本病理学会の認定する研修施設において満5年以上の人体病理学を実践した経験をもち、その期間中に次の各項の研修を修了していること。
(a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖を行い、病理解剖学的診断を附したもの10例以上を経験していること。
(b)口腔領域のいちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を附した生検1,000例(若干の迅速診断を含む)以上を経験していること。
(c)細胞診の基礎的能力を修得していること。
(ホ)人体病理学に関する学会報告または原著論文が3編以上あること。
(ヘ)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。
2.口腔病理専門医試験を受けるには、受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して、日本病理学
へ申請するものとする。

3.申請期間:平成21年4月1日より平成21年4月30日まで(消印有効ただし4月29日から5月6日までは、休日および春期総会のため事務局不在となりますので、ご注意ください)
試験実施日:平成21年7月25日(土)、26日(日)
試験会場:京都府立医科大学

4.受験手数料として、金30,000円を申請時前納すること。

5.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料金20,000円を納入すること。

6.申請宛先
〒113-0033東京都文京区本郷2-40-9ニュー赤門ビル4F日本病理学会事務局
TEL:03-5684-6886
FAX:03-5684-6936
E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp

平成21年度日本病理学会病理専門医試験について

平成21年度の病理専門医試験は、7月25日(土)、26日(日)に京都府立医科大学にて行われます。受験希望者は申請書類取り寄せ等につき、学会事務局にお問い合わせください。

平成21年度日本病理学会病理専門医試験申請要綱
1.病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。
(イ)日本国の医師免許を取得していること。
(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。
(ハ)出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。
(ニ)日本病理学会の認定する研修施設において5年以上の人体病理学を実践した経験をもち、その期間中に次の各項の研修を修了していること。ただし、5年 の実践期間のうち最高1年までを、厚生労働大臣の指定した臨床研修病院における臨床研修(臨床検査医学研修を含む)をもって充当すること、また、法医の研 修期間は、2年(法医学専攻の大学院修了者)までを充当することができる。
(a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い、病理解剖最終診断報告書を作成した剖検例を50例以上経験していること。
(b)いちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を行った生検ならびに手術切除検体5,000例(50例以上の術中迅速診断を含む)以上を経験していること。
(c)日本病理学会(支部を含む)、国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習会を受講していること。
(d)日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習を受講していること。
(ホ)人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
(ヘ)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。
(ト)人体病理業務に専任していること。

2.病理専門医試験を受けるには、受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して、日本病理学会へ申請するものとする。

3.資格審査申請書について
1)資格審査申請書は、日本病理学会が病理専門医の資格があるかどうかを審査するに必要な書類である。したがって、その記載内容が適正であり、かつ、誤りや不明な点がないよう留意すること。
 2)資格審査申請書には、必ず同封の所定の用紙を使用し、2部(1部は写しで可)を提出すること。

4.病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。
1)試験願書(写真4×3cm 2葉、受験票を含む)
2)受験資格審査申請書
3)医師免許証の写し 1部
4)死体解剖資格認定証明書の写し 1部
5)研修施設が日本病理学会認定の研修施設、臨床研修病院、日本臨床検査医学会認定研修施設であることの証明書の写し
6)人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編の別刷ないし写し 1部
7)50例の剖検症例のプロトコールあるいは報告書のコピー(申請者の署名必須)を付した病理解剖リスト 1部
8)迅速診断についての経験症例50例のリストならびに報告書の写し(署名入り) 1部
9)病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し
10)細胞診に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し
11)推薦書 1部

5.申請期間:
平成21年4月1日より平成21年4月30日まで(消印有効 ただし4月29日から5月6日までは、休日および春期総会のため事務局不在となりますので、ご注意ください)
 試験実施日:平成21年7月25日(土)、26日(日)
 試験会場: 京都府立医科大学

6.受験手数料として、金30,000円を申請時前納すること。

7.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料金20,000円を納入すること。

8.試験合格者は、自動的に病理専門医部会員になり、部会費年額金6,000円を納入すること。

9.申請宛先 
  〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9 ニュー赤門ビル4F 日本病理学会事務局 
  TEL:03-5684-6886  FAX:03-5684-6936 
  E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp 
 
注意事項
1)申請書へ必要事項を記載するにあたっては、別紙「記載例」(ここでは省略)および別記「病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項」を参照すること。
2)記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用すること。
3)上記1.(ニ)の臨床検査医学研修は日本臨床検査医学会の認定する研修施設における必須学科の研修に限る。
4)上記1.(ニ)(C)の日本病理学会(支部を含む)、国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習会とは、春期日本病理学会総会 時の病理診断講習会と病理専門医の更新時クレジットの対象集会のみが該当するが、疑問の点は病理学会事務局に問い合わせること。
5)上記1.(ニ)(d)の日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習とは、医師を対象とし全域を網羅したものであることが要件であり、現時点では日本 病理学会主催による「細胞診講習会」および日本臨床細胞学会による「細胞診断学セミナー」のみが該当するが、疑問の点は病理学会事務局に問い合わせるこ と。

(別記)病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項  
 平成21年度からの病理専門医試験の受験申請の際の注意事項が変更されましたので、受験申請予定者につきましては特にご留意くださいますよう、ご通知いたします(変更点:アンダーライン)。

1.死体解剖資格:受験申請時に、死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。死体 解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった人が申請してくることがありますが、この場合も受験資格は認められません。
2.業績:受験資格申請に必要な業績は人体病理学に関する論文、学会発表が3編以上です。学会発表の場合は必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。なお, 業績の3編すべてが学会発表の抄録のみは不可で,少なくとも1編がしかるべき雑誌あるいは"診断病理"等に投稿発表されたものであること,また,少なくと も1編が申請者本人が筆頭である必要があります.特に,病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は,申請者本人が筆頭であるものに限ります。 また、3編は内容に重複がないものに限ります。原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。
3.剖検記録:剖検は申請者本人が自ら行った50例で、申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷されていること)のコ ピーとします。患者名はマジックなどで消して下さい。なお、コンピュータで作成された正式報告書では電子署名の他に、申請者の自筆署名をして下さい。申請 の為にワープロなどで新たに作成された剖検報告書は正式書類としては認められません。  
4.迅速診断報告:患者名はマジックなどで消してください。
5.病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し:申請者本人の氏名が記入されたものに限ります。

日本病理学会病理専門医制度運営委員会
病理専門医資格審査委員会


2009年3月23日

学術評議員制度に関するアンケート結果報告

文責 深山(企画委員会、委員長)

2008年9月に実施しました「学術評議員制度に関するアンケート」の結果は、第54回病理学会秋期大会での総会において報告いたしましたが、あらためてホームページに掲載いたします。
アンケートへのご協力に感謝申し上げます。

発送総数 4079(宛先不明にて返送9)
回答総数 503
回収率  503/4070=12.4%
一般会員:5.4%、評議員:17%、名誉会員:14%

集計結果を表として示し、各質問に対する回答の割合を、回答者総数を母数としてパーセントとして表した。また、一般会員と評議員については、回答の割合を各々円グラフとして対比した。

>>表はこちら(Ms-excel形式)  >>グラフはこちら(PDF形式)

1.学術評議員制度に関する評価については、「良い」、「悪い」のいずれもが25%未満であり、「どちらともいえない」「わからない」の合計が過半数を越えた。

2.学術評議員であることがキャリアー・アップ、プロモーションに「有用だった」「有用だろう」とするものは、全体の32%、学術評議員の29%であった。これに対し「特に有用ではない」「有用でなかった」とするものは、全体では45%、学術評議員の中で見ると58%であった。

3.一般会員との権利、義務の違いと会費の差のバランスについては、「良い」としたものが20%、「悪い」としたものが34%であったが、学術評議員では17%対45%と、不満を表明する割合が多かった。

4.学術評議員の人数が多いと感じている会員は半数を越えており、学術評議委員の中では59%に達した。

5.学術評議員制度の維持については、「現状のままでよい」、「廃止する」、「よくわからない」とする会員がほぼ同数であった。

6.新たに代議員制度を設けるという考えについて会員全体では、「検討すべき」が42%、「検討しなくともよい」が31%、「どちらともいえない」とするものが27%であった。学術評議員では、それぞれ47%、31%、21%であった。

以上の結果から、学術評議員制度について廃止の方向を検討するのではなく、今回、意見の違いが明瞭であった「一般会員との権利、義務の違いと会費の差のバランス」、「学術評議員の人数」について改善案を検討すべきであると考えられた。

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