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新学術評議員の推薦について

 下記の本学会学術評議員資格に照らし合わせて、学術評議員として適当と思われる会員がありましたら、別紙の書式を用いてその候補者の所属機関、職名、略歴並びに業績目録をそえ、学術評議員である推薦者2名連署のうえ、平成25年1月31日までに学会事務局あて書留にてお送り下さい(申請書/推薦書はホームページよりダウンロードして下さい)。
>>学術評議員申請書/推薦書はこちら(Ms-Exel形式)

各位よりご推薦のありました候補者に付きましては、資格審査委員会による審査を経て、理事会にて学術評議員として適当であるかを審議し、認められた候補者を春期総会時に開催されます学会総会にて承認を受けることになります。

学術評議員資格
1.病理研究歴満7年以上、会員歴5年以上の会員で以下の条件の一つを満たすもの
 A.病理学(学際分野を含む)に関する原著論文3編以上で、少なくとも1編の筆頭著者である者
 B.病理専門医あるいは口腔病理専門医資格取得者で論文発表の筆頭著者1編以上である者
 C.入会歴5年以上を満たさないが、傑出した業績を上げていると資格審査委員会で認めた者

注:1)論文は和文・英文を問わない
  2)病理専門医あるいは口腔病理専門医の論文は症例報告を含む

参考 定款第7条より
(学術評議員)
第7条 この法人に学術評議員を置く。
  2 学術評議員は、申請時点において病理研究歴満7年以上及び本会に入会後満5年以上の正会員のなかから、
    学術評議員2名以上の推薦を得て、理事長に申請し、理事会及び総会の承認を得た者とする。
  3 学術評議員は、正会員としての資格を有する。
  (1)  学術評議員候補者を推薦することができる
  (2)  常置委員会委員の被選挙権を持つ
  (3)  名誉会員になる資格をもつ
  (4)  その他の資格については別に定める。