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病理診断に関する厚労省への疑義照会と回答に関して

会員各位
令和2年6月18日
一般社団法人 日本病理学会
理事長 北川昌伸
医療業務委員長 佐々木毅


 平成元年度に日本病理学会 総務幹事(現在の理事長) 町並陸生先生 より、
「患者(生存者)の病理診断に関し、標本の病理学的所見を客観的に記述すること(例えば異型細胞が多い、好中球浸潤が多い等)は医行為ではないが、それに基づき病理学的診断(がんである等)を行うことは、結果として人体に危害を及ぼすおそれのある行為であり、医行為であると考えるがどうか」
の疑義照会(平成元年12月20日)に対して、
「平成元年12月20日の疑義照会については、貴見のとおりである」との回答が、厚生省健康政策局医事課長より発出されました(平成元年12月28日医事第90号)。

 この件に関しまして令和2年3月、日本病理学会理事長名で、再度、厚労省に疑義照会を行ったところ、令和2年3月27日に厚生労働省医政局医事課長より回答(医政医発0327第3号)がありましたので周知いたします。
>>疑義照会及び回答はこちら

 内容に関しては、これまでも病理学会内でしばしば議論されてきたことではございますが、今後、大学講座等も含む関係諸機関とも慎重に議論を深め、国民医療に影響が出るようなことがないように徐々に体制を整備したいと考えます。ご協力、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。