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ホルムアルデヒドの健康障害防止について

日本病理学会会員 各位

剖検・病理技術小委員会 委員長 谷山清己
医療業務委員会 委員長 根本則道

医療機関では、有害化学物質を多数使用しています。その取り扱いは、医療従事者(医師,看護師,検査技師,薬剤師等)の健康障害防止のため、労働安全衛生関係法令-とくに特定化学物質障害予防規則(以下 特化則)により規制されています。
ホルムアルデヒドは、「平成18年度 化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」(厚生労働省)において、発がん(鼻咽頭癌)の発生防止やアレルギ-等の健康障害防止のため 法律の規制強化が必要とされました。その結果、平成20年3月1日から特定化学物質障害予防規則の一部改正が施行され、ホルムアルデヒドが特定化学物質の 第3類物質から特定第2類物質に変更されます。医療機関においても、労働安全衛生法、特化則に沿った取り扱いが求められます。
この法改正にかかわらず、我々病理医は、関連部署の安全管理を行う義務を有していますが、法改正がきっかけとなって施設側の理解が進み、安全管理対策を行いやすくなることが期待されます。そこで2つの資料を作成しました。

1)ホルムアルデヒドの健康障害防止について -医療機関として-
2)ホルムアルデヒドの健康障害防止について -病理部門を中心とした具体的対応策-(PDF)

1)は、施設側に今回の法改正について概説して対策の必要性を訴えるものであり、2)は具体的な対策を詳しく紹介する内容となっています。これらの資料を適宜利用して、ホルムアルデヒドの適切な管理を通して医療従事者の安全を図って下さい。